知的財産
知財収入が研究を促進する!
知的財産取扱規則の改訂により、 知財収入を研究費に活用できるようになりました。
知財収入の5割は発明者個人の収入として配分されます。ただし、発明者の希望により一部または全部を研究費に配分することも可能 (令和3年度・規則改訂)になりました。
知的創造サイクル
知財収入を獲得した事例
契約条件は、創作者・発明者である先生方のご希望をふまえ、
URAが相手企業と交渉し、 契約締結まで対応いたします。
知財収入とは?
研究成果として創出された「知」の価値付けを 行い、企業等からその適切な対価を得ることが 必要です。
- 特許権、意匠権等:発明、意匠を独占する権利
- 著作権:プログラム、データベース等創出した者が有する権利
- マテリアル:研究過程で創出・取得した学術的・技術的価値を有する有体物
- 例:材料、試料(微生物、新材料、土壌、岩石、植物新品種)、
試作品、実験装置、実験動物、化学物質、菌株、
研究成果情報を記録した光/磁気/電子/紙/記録媒体など
- 例:材料、試料(微生物、新材料、土壌、岩石、植物新品種)、
- ノウハウ:秘密管理された有用な技術情報等
- 研究データ:実証実験のデータ等
- 商標権:商品やサービスの目印(商標)を独占できる権利
発明完成から特許出願までの流れ
知財に関するその他の学内ルール
- 国際出願については、原則、JST外国出願支援制度の採択を受けたものを対象とします。
- 権利維持については、活用状況を鑑み、4、7、10年度に見直しの機会を設定しています。
連絡先(kanri-chizai)
総合研究推進機構 URAまで kanri-chizai●jmj.tmu.ac.jp
※●を@に変更してください